外国為替用語集
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信託
読み方 : しんたく
信託業への参入要件などを定めた信託業法は04年、改正法が成立し、金融機関ではない企業も信託業に携わることが可能となった。この信託法第1条において、「信託」とは、「本法において信託と称するは、財産権の移転その他の処分をなし、他人をして一定の目的に従い、財産の管理又は処分をなさしむるを言う。」と定義されている。
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読み方 : しんたく
信託業への参入要件などを定めた信託業法は04年、改正法が成立し、金融機関ではない企業も信託業に携わることが可能となった。この信託法第1条において、「信託」とは、「本法において信託と称するは、財産権の移転その他の処分をなし、他人をして一定の目的に従い、財産の管理又は処分をなさしむるを言う。」と定義されている。